1997-06-06 第140回国会 衆議院 本会議 第43号
この点、新進党案においては、海外活動も自由にできますが、地域基盤性、コミュニティー振興を民法とのすみ分けの根拠としており、公益を目的とし、かつ非営利でありさえすれば、その活動内容には全く制限を設けておりません。多様な価値観に基づいた自主的、自立的なNPOが行政の関与、干渉を受けることなく健全に育っていくためには、活動目的の限定は決してあってはならないことでございます。
この点、新進党案においては、海外活動も自由にできますが、地域基盤性、コミュニティー振興を民法とのすみ分けの根拠としており、公益を目的とし、かつ非営利でありさえすれば、その活動内容には全く制限を設けておりません。多様な価値観に基づいた自主的、自立的なNPOが行政の関与、干渉を受けることなく健全に育っていくためには、活動目的の限定は決してあってはならないことでございます。
この点、新進党案におきましては、地域基盤性、コミュニティー振興を民法とのすみ分け、特別法の根拠としており、公益を目的とし、かつ非営利でありさえすれば、その活動内容には全く制限を設けておりません。多様な価値観に基づいた自主的、自立的なNPOが行政の関与、干渉を受けることなく健全に育っていくためには、活動の目的の限定は決してあってはならないことであります。
本修正案は、民間部門における公益活動の役割の重要性がさらに増大している現状及び多くの民間団体からの要望を踏まえ、地域基盤性という法案の骨格は維持しつつ、より広範囲の団体が法人格を取得することができるようにするとともに、手続の簡素化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、題名を「民間公益活動促進法」に改めることといたしております。
それは地域基盤性ということでございまして、無理やり設けたということではございませんので、地方分権の思想から合理的であろうということでございます。 公益性の判断そのものは、私益と共益でないということでございまして、これは明確であろうと思います。カラオケの会じゃだめだろう、例えば演歌なり音楽をどこどこの町に広めるということならこれはいいということで、それはわかるわけですよね。
これは地方自治の精神、本旨という規定がございますから、それで地方自治の推進に関しては国会も全党一致で法律を定めている、そういう状況でございますので、私どもは、それは地域基盤性があるかないかの判断については、裁量が全くないわけではございませんけれども、それは当然ですが、その合理性については、目的限定をするよりはるかに時代の要請にも合っているし、市民活動の皆さんも非常に使いやすいと思っております。
○上田(清)議員 法案の中にも示しておりますように、民法とのすみ分けをどうするかということで、私どもは、地域基盤という、地域基盤性という概念を出しまして、地域社会の意味合いをきちっと定義づけて、そして民法とのすみ分けを決める、そういう仕組みにしておるところであります。
役員については、これは過半数までおろしましたけれども、やはり地域基盤性という以上、一定の地域の方が参加されておるということが必要だと思いますので、それはぜひそういう、まあぎりぎりのところでございますけれども、そうむちゃな要件だと私は思っておりません。ぜひ合わせていただきたいという感じがしております。
この法律案では、地域基盤性をその基準としております。 それは、地域に根差した活動こそ、多様な価値観に支えられた自立的な市民社会を構築する不可欠なものと考えたからでありまして、このことは同時に、コミュニティー振興という政策や地方分権という理念にかなうものとして位置づけられるからであります。
市民公益法人の要件としている地域基盤性について、三条二項三号、四号において、社員や役員の居住要件という形で、定量化することによって基準を明確にしております。